2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
労働者協同組合は、全ての組合員が組合の事業に従事するということが基本的原理の一つでありますが、その中には、代表理事等の組合と労働契約を締結しない方が存在します。これらの者に社会保障、また労働保険の適用があるのか、その点について確認をさせてください。
労働者協同組合は、全ての組合員が組合の事業に従事するということが基本的原理の一つでありますが、その中には、代表理事等の組合と労働契約を締結しない方が存在します。これらの者に社会保障、また労働保険の適用があるのか、その点について確認をさせてください。
およそ国際関係において、一切の実力、すなわち武力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、そのような場合に武力の行使が許されると解してきた法的な理由、根拠は何かと申し上げますと、政府が長年そう言い続けてきたからその限りで合憲になったということなどではなくて、憲法の基本的原理である平和主義を具体化した憲法第九条も、外国の武力攻撃によって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の
憲法の基本的原理である平和主義を具体化した憲法第九条も、外国の武力攻撃によって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態、そのような極限的な場合においては、我が国と国民を守るためのやむを得ない必要最小限度の武力の行使をすることまで禁じているとは解されないということでございます。
まず初めに、反対の理由の一つとして、今回の法案は、集団的自衛権などを実際に行使できるように法律を改定するものであり、憲法九条及び前文の恒久平和主義と平和的生存権の保障の基本的原理に違反していると考えます。憲法第九条では、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認がうたわれており、その体制を根底から覆すものであるというふうに考えております。
憲法の基本的原理は維持しつつも、その範囲内で解釈を柔軟に変更していくことは当然のことと考えます。 以上、私の意見表明とさせていただきます。
他の全ての人々が享受する権利と同じ権利をレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、LGBTの人々に広げる今回の事例は、ラジカルなものでもなければ複雑なものでもありません、それは国際人権法が支持する二つの基本的原理、平等、非差別に基づいています、世界人権宣言の第一条は明白です、全ての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。
憲法で何よりも重要なのは基本的原理であり、これが尊重される限り、将来直面する問題は条文の合理的な解釈で解決できる。米国では、環境保護など二百年前の憲法起草者に考えられない問題も憲法解釈で解決をしてきた。我々、五十五年前の起草者も、解釈で政府が必要なことを行い、国際的義務を果たせることを知っていた。
私は、新しい憲法は、日本国憲法の三つの基本的原理を人類普遍の価値として発展させつつも、我が国のこれまでの歴史、伝統、文化に根差した固有の価値を踏まえたものであるべきだと考えています。これは、すなわち、人の和を大切にし、相互に助け合い、平和を愛し、命を慈しむとともに、美しい国土を含めた自然との共生を大事にする国民性、一言で言えば国柄ともいうべきものであります。
憲法改正には限界があって、主権在民、基本的人権の尊重、平和主義、この三原則とあわせて、改正手続についても改正することはできない、これは憲法の基本的原理を変更することになるからできないという意見があります。憲法の三原則はそのとおりですけれども、憲法改正手続について、現行憲法の改正手続に従って改正することについては何ら問題がないと考えています。
時代の制約を考えれば、ここに自衛力や国際貢献の規定がないことはよく理解できますが、その制約が大きな変化を遂げた現在、制定当時の基本的原理が、現在取るべき具体的行動規範の姿が当時のものと変わってくるのは当然です。
加憲と申しますのは、現在の日本国憲法を非常に高く評価をしている、憲法九条も含め平和主義そして国民主権、基本的人権の尊重、この三つの基本的原理を今後も引き続き維持していくべきである、このように考えております。その上で、ここ六十年、戦後六十年、人類が、また私たち日本国民が得てきた新しい価値観や考え方もございます。そういうものをつけ加えていく必要があるという意味での加憲でございます。
こうした法案構成の基本的原理がありませんと、あれも必要だ、これも大事だ、これが足りない、あれが欠けているといったことが限りなくふえてくるわけでございまして、議論が尽きることがございません。ですから、あえて改正しようとするものでありましたならば、現行法をより長い文章にするのではなく、より簡潔にすべきだと思います。
確かに、自己決定ということはバイオエシックスを考える場合の基本的原理の一つではあります。これは譲ることができない原則なんでございますけれども、にもかかわらず、パブリックポリシー、先ほどもちょっと問題提起のところで申し上げさせていただきましたが、私たちが個人で考えている、いわば非常にインディビジュアリスティックなそういう発想を超えて、個人と社会、パブリックポリシーをどう問い直していくか。
あくまでも我が国における個人情報保護法制を通ずる基本的原理を明らかにするとともに、すべての個人情報を取り扱う各人が自らの判断によりその適正な取扱いに努力すべきことを定めていたと理解しておるわけでございますが、その基本原則の中で、第四条から第八条、五つ原則が書いてございまして、その中で特に問題となりましたものをもう一度申し上げますと、第五条において「個人情報は、適法かつ適正な方法で取得されなければならない
○国務大臣(細田博之君) 基本原則につきましては、我が国におきます個人情報保護法制を通ずる基本的原理を明らかにしようということで、いろいろ、もちろん関係の審議会等の御審査もいただいた上で全体を通ずる基本的原理を明らかにしようと、そしてすべての個人情報を取り扱う各人が自らの判断によりその適正な取扱いに努力すべきことを定めておりましたものでございます。
○国務大臣(細田博之君) 旧法案の基本原則は、我が国における個人情報保護法制を通ずる基本的原理を明らかにするとともに、すべての個人情報を取り扱う各人が自らの判断によりその適正な取扱いに努力すべきことを一般的に定めておったものでございます。
そういうことを含めて、税体系は、合理性と公平性を考えて、こういう方向に持っていきますよという、占領軍の時代にかつてシャウプ勧告というのがありましたけれども、外国の人に押しつけられて自分たちの税体系の原理を考えるんじゃなくて、日本人自身が租税、社会保険料の基本的原理を根底から考えるということをやらないといけないので、政府税調はそういう役割をしていないわけですよ。
近代国家の基本的原理であります。そして、憲法は、権力を縛り、権力がほしいままに力を振るわないという、国民との間の誓約でもあります。余りに当たり前のことを申し上げるのは、今、日本の政治において、基本中の基本であるこの立憲政治が危機に瀕しているのではないかと危惧するからであります。
それを、より擬制を少なくする、いわばそういう憲法の基本的原理を定義し直すといいますか、これはもちろん否定するわけじゃございません。
しかし、何よりも重要なのは憲法に生命を吹き込んだ基本的原理である。これらの原理は、憲法の条文を将来の新しい課題や変化するニーズに対応させるための指針である。私は昭和憲法には九つの指針が含まれていると思う。 一、日本国は主権者たる国民が選挙された代表者を通じて国会で発言し、行動する立憲君主国である。これらの代表者は定期的に、選挙によって自由に選ばれる。
それから五十年余、憲法の基本的原理、すなわち国民主権、平和主義、基本的人権保障の原則は、日本国民の暮らしに定着し、日本経済発展の基礎となり、国際的にも日本のアイデンティティーとなってきました。そして冷戦が終結し、なお民族紛争や局地的な戦争が絶えない今、日本の平和憲法は、核の時代の平和を先取りして世界の理想を体現し、世界のグランドデザインを描く憲法として光を放つようになりました。
○根來政府委員 ただいま御指摘のように、最近は、経済社会の抜本的な構造改革を図る、それから、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原則に立つ自由な経済社会を実現していくということが最大の目標とされておりまして、そのためには、規制緩和の推進とともに、公正かつ自由な経済社会を一層促進することによって、我が国市場を競争的なものにしていくということが基本的原理とされているところでございます。